こんにちは。インターンの佐々木です。
コロナ対策の補助金のなかで、小規模事業者持続化補助金はご存知でしょうか?
当補助金は、WEB制作や改修、WEB広告配信などにも使えます。リモート化、非対面化をすすめる事業主のかたには、とても役立つ補助金です。
今回は小規模事業者持続化補助金について、どういった方が対象になるのか、受給までの流れなどをまとめてみました。ぜひご一読ください。
要件を満たすかどうかわからない方は、お気軽にご相談ください。
当補助金は、中小企業庁が出している持続化給付金とは異なります。持続化給付金については中小企業庁が出しているページをご確認ください。
概要
コロナウイルスの影響で、企業ではビジネスモデルの転換や、テレワークなど働き方の転換がよぎなくされました。本補助金は、小規模事業者がそのような対応をするためにかかった費用を一定額補助してくれるものとなります。
中小企業庁が出している持続化給付金は、コロナウイルスの影響による売上の減少に対して、一定額が支給されます。本補助金は、単なる売上減少ではなく、ビジネスモデル転換や新たな働き方への環境整備に対する取り組みに費やした(費やさなければならない)費用を一部負担してくれるものという点で異なります。
そのため、大前提として「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むことが必須となります。
以下、日本商工会議所が出している、小規模事業者持続化給付金に関する概要文です。
「小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者 保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産 業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
さらに、今回の公募にあたっては、新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者への重点 的な支援を図ります。
本補助金事業は、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等の地道な 販路開拓等を支援するため、原則100万円(補助率:2/3または3/4)を上限に補助するものです。」
また、通常の小規模事業者持続化補助金は、採択を受けてからかかった費用しか対象となりませんが、本補助金はすでに費やしている費用に関しても対象になります。
対象者
本補助金の対象者は、次の5つの要件をすべて満たしている、日本国内に所在する小規模事業者に限られます。
小規模事業者である
小規模事業者の定義は下記になります。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
業態ごとに従業員の数に制限があります。業種は、営む事業の内容と実態から判断されます。業種の分類については以下をご確認ください。
「商業・サービス業」とは、「他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業」、「在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業」のことを言います。*自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」に分類
「宿泊業・娯楽業」は、「宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業も含まれる。)<日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)>」「映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業<同:中分類80(娯楽業)>」のことを言います。
「製造業」とは、「自者で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業、他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)」のことを言います。
「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業」の定義に当てはめることが難しい事業(建設業、運送業等)や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい場合は、「その他」として、「製造業その他」の従業員基準を用います。
対象者の範囲は以下のとおりです。
補助対象となりうる者 | 補助対象にならない者 |
・会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合) ・個人事業主(商工業者であること) ・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※) |
・医師、歯科医師、助産師 ・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様) ・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く) ・一般社団法人、公益社団法人 ・一般財団法人、公益財団法人 ・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人 ・農事組合法人 ・社会福祉法人 ・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、 開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外) ・任意団体 等 |
商工会の管轄地域内で事業を営んでいる
商工会議所地域内で事業を行っていれば、会員・非会員を問わず応募が可能です。
次のいずれか一つ以上の投資に取り組んでいる、かつ、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
- 「サプライチェーンの毀損への対応」
- 「非対面型ビジネスモデルへの転換」
- 「テレワーク環境の整備」
詳細は補助対象事業にて記載します。
本補助金の及び昨年度の小規模事業者持続化補助金<一般型>において、受付締切日の前10か月以内に今回応募する事業を実施していない
申請する事業に対して、本補助金もしくは昨年度の補助金(10月以内)の採択を受けていないことが条件になります。
現在及び今後も反社会的勢力排除に関する誓約事項に該当しない
一般的な反社会勢力排除に関する制約事項に該当する方は本補助金は受けられません。
補助対象事業
補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資である必要があります。
サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
例)
- 外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
- 製品の安定供給を継続するための投資
- コロナの影響により、生産体制を強化するための設備投資
- 他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資
非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
例)
- 店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
- 店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資
- 有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
- 有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
- 非対面型・非接触型の接客に移行するために行うキャッシュレス決済端末の導入
- デリバリーを開始するための設備投資(宅配用バイク等)
- テイクアウト用メニューの試作開発費
- テイクアウトを行うために必要なホームページの改修費 ※単に認知度向上のためのホームページ開設は、対象になりません。
- テイクアウトサービスの提供の周知を図るためのポスティング用チラシの作成費用
テレワーク環境の整備
従業員等がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。
- WEB会議システムの導入
- クラウドサービスの導入
その他の要件
上記のほか下記の要件にも該当する必要があります。詳細は公募要領の3.補助対象事業を御覧ください。
- 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。
- 地道な販路開拓等(生産性向上)の取組について
- 同一内容の事業について国の他の助成を受けていない
- 本事業完了後、1年以内に売上につながることが見込まれる
- 事業内容が射幸心をそそる恐れがない、または公序良俗に反するおそれがないもの
補助金額
本補助金の補助率は下記となります。
補助率 | サプライチェーンの毀損への対応 補助対象経費の3分の2以内
非対面型ビジネスモデルへの転換 補助対象経費の4分の3以内 テレワーク環境の整備 補助対象経費の4分の3以内 |
補助上限額 | 100万円(特例事業者を除く) 150万円(特例事業者のみ※)※特例事業者は、屋内運動施設、バー、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店が該当します。 詳細はこちらのP.74*複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「150万円×連携小規模事業者等の数」の金額となります。(ただし、1,500万円を上限とします) |
スケジュール
現在すでに第2回までは締め切りとなっているので、今後は第3回以降の受付となります。
第3回受付締切 | 第4回受付締切 | |
申請書類一式の送付締切 | 2020年8月7日(金)
【郵送:必着】 |
2020年10月2日(金)
【郵送:必着】 |
採択結果公表 | ※調整中 | ※調整中 |
補助事業の実施機関 | 交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)から
2021年5月31日(月)まで |
交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)から
2021年7月31日(土)まで |
実績報告書提出期限 | 2021年6月10日(木) | 2021年8月10日(火) |
応募方法
応募およびその後の申請手続きに関しては、従来の郵送方式のほか、政府が開発した統一的な補助金申請システム(名称:Jグランツ)による電子申請の利用が可能です。
申し込みの流れ
申込みの手順は以下のとおりです。
- 「経営計画書」(様式2)の作成
- 「経営計画書」(様式2)の写し等を地域の商工会に提出し、「支援機関確認書」(様式3)の作成・交付を依頼
※「経営計画書」(様式2)の写しを地域の商工会へ提出した後、必要があれば、内容を加筆・修正して、補助金事務局へ提出しても大丈夫です。(ただし、その際には、実際に補助金事務局に提出した最終版の写しを、地域の商工会に提出する必要があります) - 商工会から「支援機関確認書」(様式3)をうけとる
- 受付締切までに、必要な提出物を全て揃え、補助金事務局の住所まで郵送
(持参は受け付けません。)
必要資料
応募時には以下の資料が必要となります。
※法人のケース
- 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
- 経営計画書
- 支援機関確認書
- 補助金交付申請書
- 電子媒体(CD-R・USB メモリ等)
データとして以下含む
①申請書
②経営計画書
③交付申請書 - 貸借対照表(直近1期分)
- 損益計算書(直近1期分)
参考ページ
詳細は、全国商工会連合会のページおよび公募要領を御覧ください。
まとめ
本日は小規模事業者持続化補助金についてまとめました。コロナをきっかけに新たな取組を始められる方はぜひ申し込みをしてみてください。